宅地建物取引主任者
「宅建(たっけん)」といえば、不動産関連の国家資格として有名です。
宅地建物取引主任者には主に2つの独占業務があります。
「重要事項説明書の交付とその説明」と「契約書への記名・押印」です。
不動産会社は、取引を行う前に、「宅地建物取引主任者」に重要事項の説明を行わせなければならないとされています。(宅地建物取引業法第35条)
不動産の取引は複雑な部分が多いため、その取引対象物件の権利関係や法令上の制限、取引条件などの特に重要な事項についての説明が必要とされているからです。
また、不動産会社は事務所ごと従業員5人に1人の割合で専任の「宅地建物取引主任者」を置かなければなりません。(宅地建物取引業法第15条他)
このように、不動産会社にとって「宅地建物取引主任者」は必要な存在です。
視点をかえてみると、必要な人数の「宅地建物取引主任者」を揃えていれば、全員が「宅地建物取引主任者」でなくてもよいのです。
実際、あなたが不動産会社に不動産の購入や売却を依頼するときには、その担当者が「宅地建物取引主任者」である場合とそうではない場合があります。
そうなると、あなたの担当者はやはり「宅地建物取引主任者」のほうが良いのでしょうか。
もちろん、そうであるに越したことはありませんが、そればかりにこだわる必要はないでしょう。
もし、その担当者が「宅地建物取引主任者」でなかった場合は、「重要事項説明」や「契約書への記名・押印」については、「宅地建物取引主任者」である上司などが行うことになるだけなのです。
どんな会社なのか、そしてどんな担当者なのか、直接会って、話をして、質問して、信頼できる人に依頼しましょう。
経験や知識が豊富な担当者は、「宅地建物取引主任者」の資格を持っていることが多いですが、「宅地建物取引主任者」の資格を持っているからといっても、経験や知識が豊富だとは言いきれません。
CFP 永田 博宣