借地権(旧法賃借権)
建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権のことを、借地権といいます。
借地権に関する法律として借地借家法が平成4年8月に施行されましたが、施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、旧借地法が適用されることになっています。
そして、実際に取引されている借地権付一戸建の多くは、旧借地法による賃借権となっています。
そこで、今回は旧法賃借権付の一戸建について考えてみましょう。
【借地権(旧法賃借権)のメリット】
・所有権に比べて価格が安い
・土地の固定資産税の負担はない
・契約期間が満了しても更新して住み続けることができる
・見た目は、所有権の物件との違いはない
借地権付一戸建は、前回お伝えした「旗竿地」と同じように価格が安いことが大きなメリットといえます。
しかし、借地権付一戸建の場合には、敷地が奥まっている「旗竿地」と違い、土地が整形であり、周辺の所有権の物件と見た目は変わらないという点がもう一つのメリットです。
(もちろん、旗竿地の借地権付一戸建もありますが…)
【借地権(旧法賃借権)のデメリット】
・自分の土地ではない(借地権者・借地人となる)
・地代の負担がある
・更新時には更新料が必要
・建替え、譲渡(売却)等の際には、地主の承諾が必要(承諾料も必要)
・担保評価は低い
・売却するときは所有権よりも安い
借地権(旧法賃借権)は、地主が所有している土地を借りる権利であるため、通常は以上のような制約があります。
なお、借地権(旧法賃借権)を検討するときに注意していただきたいのは、借地契約(土地賃貸借契約)の内容から地代・更新料・各種承諾料の決め方まで、地主によって違いがあるということです。
地主は個人・法人・宗教法人・国などさまざまですが、同じ個人であっても地主Aさんと地主Bさんでは、借地契約条件の内容に違いがあることが一般的です。
借地契約条件の内容については、事前によく検討しておきましょう。
また、購入や建替えにおいて住宅ローンを利用する際には、地主の協力が必要な場合もあります。
地主との良好な人間関係、信頼関係を保つためにも、法律だけでは割り切れない借地権の取引慣行等についても十分理解しておく必要があるといえるでしょう。
CFP 永田 博宣