不動産と抵当権
不動産を購入するにあたり、「抵当権が設定されているけど、大丈夫かな?」と思われる方は、けっして少なくありません。
購入しようとする中古マンション、中古一戸建などの登記情報を見ると、その不動産に「抵当権」が設定されたまま…。
ところがこれは、買主であるあなたが、マイホーム購入にあたって、住宅ローンを利用するように、売主さんも購入時に住宅ローンを利用していただけ、というケースが多いでしょう。
住宅ローンを利用する際、金融機関はお金を貸す条件として、その不動産を担保に取り、抵当権を設定します。
そして、そのローンの残債をすべて返済すると、抵当権を外してくれます。
残債といっても、金額が大きいと売主さんは事前に用意できないため、買主さんから受け取る「売買代金」により返済することが一般的です。
売主さんからすると、「抵当権が設定されたまま」売りに出さざるを得ない事情があるのです。
通常の不動産売買取引では、安全な取引をおこなうため、以下のような手続きを、残代金決済時に同時に行います。
1.売買代金支払(買主の住宅ローン実行)
2.繰上完済(売主の住宅ローン完済)
3.抵当権抹消登記(売主の住宅ローン)
4.所有権移転登記(売主→買主)
5.抵当権設定登記(買主の住宅ローン)
登記手続きについては、司法書士が責任を持って行ってくれますので、事前の指示通りに準備をしておけば良いでしょう。
また、事業資金の融資等を利用している場合は、「抵当権」ではなく「根抵当権」が設定されていることがありますが、抹消手続は上記と大きく変わりません。
注意しておきたいのは、売買代金を上回る残債がある、いわゆる「債務超過」となっている場合です。
原則として、金融機関が抵当権を外すための条件は全額返済であり、「売買代金」だけで不足するときには、売主さんは別途資金を調達しなければなりません。
もし、こういった不動産の購入を検討するときには、不動産仲介業者に、取引の安全性をしっかり確認してもらいましょう。
必要があれば、売買契約締結時の手付金を不動産仲介業者に預かってもらう「手付預かり」等の保全についても検討したいものです。
※「手付預かり」とは、売買契約締結時に授受される手付金について、買主から売主が受け取ると同時に、「不動産仲介業者が売主から、残代金決済時まで預かる」といった方法です。
CFP 永田 博宣