売買契約内容の変更
不動産の売買契約では、買主がローンを利用する場合や、どちらかが買換えの場合、「いついつまでにローンの承認がでなかったら」「いついつまでに買換えがうまくいかなかったら」契約を白紙にできますよ、といった条件をつけることが一般的です。
当然、その契約に携わる不動産業者は、契約が白紙にならないよう事前にある程度の見込みをつけたうえで売買契約締結をむかえるようにしていることでしょう。
しかし、それでも状況が思わしくなく、予定通りに進められない場合もたまにあります。
たとえば、ローンの承認期日が間に合わないときは、以下のように対処します。
1.金融機関担当者からローンの承認予定日、実行可能日を聞く
2.売主・買主に事情を説明して同意を得る
3.売買契約書に記載されたローンの承認期日までに契約内容変更の合意書を作成する
細かいようですが、売買契約書に記載された内容をこのようにきちんと変更しておかないと、万が一、ローンが出ないときには、ローン条項で買主が保護されなくなってしまうからです。
同時に、それが原因でもめた場合には、不動産業者が「やるべきことをおこたってお客様に損害を与えた」と責任追及されてしまうため、不動産業者の当然の業務でもあります。
本当は、ローンの承認を得たうえで売買契約を締結すればいいのでしょうが、金融機関は売買契約書類がないと正式な申込を受け付けてくれないため、こういった事態になることもあります。
また、買換えについても、その先の相手方の状況次第といった部分も否定できません。
いずれにしても、こういうケースに遭遇してしまった場合には、なぜ予定が変わったのか、そして無事に残代金決済・引渡しをむかえられそうか等、納得いくまで説明してもらうようにしましょう。
不動産取引で失敗しないためには、常に最悪のケースを想定しておくことも必要です。
CFP 永田 博宣