媒介契約の更新
不動産の売却を不動産業者に依頼するときには、媒介契約を締結することになります。
専任媒介契約や専属専任媒介契約については、宅地建物取引業法で「有効期間は3ヶ月を超えることができない」と規定されているため、通常は3ヶ月間の契約が多いようです。
しかし実際には、売りに出してから3ヶ月以内に契約まで至らないケースも少なくありません。
依頼している不動産業者が信頼できて、引き続き売却活動を頼みたい場合には、更新の手続きをすることになりますが、更新については宅地建物取引業法で「依頼者からの申し出が必要」とされています。
きちんとしている不動産業者であれば、媒介期間満了時までに更新の通知をしてくれますから、必要書類に記名押印して手続きをしましょう。
更新をするかどうか迷っている場合にはどうしたら良いのでしょうか。
前述したように、媒介契約は「依頼者からの申し出」がなければ自動的に更新されません。
なかには、更新前になると熱心な姿勢を見せたり、購入希望者?が急にあらわれたりと、更新のための営業をする不動産業者もいるようです。
そのため、その時点の態度や話の内容だけではなく、媒介契約期間全体についての業務報告から今後の活動予定についても、一度じっくり話を聞いてみてはいかがでしょうか。
不満な点や不審な点があるとしたら、契約期間満了の時期までに解決しておきたいものです。
あくまでも選択権は依頼者側にありますから、もし「更新をしない」という判断をしたときには、期間満了まで待ったうえで他の不動産業者に問い合わせましょう。
なお、媒介契約期間に指定流通機構への登録(情報公開)や、業務の処理状況の報告(媒介業務報告書の提出)などについての義務違反をしている不動産業者であれば、速やかに他の不動産業者に依頼することを検討したほうが良いでしょう。
CFP 永田 博宣