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建築基準法上の道路の種類(不動産売却・購入成功術)

建築基準法上の道路の種類

不動産を売買するときには、敷地に接している道路は、公道・私道のどちらなのか、そして建築基準法上で、どの道路にあたるかについての説明を受けます。

今回は、建築基準法上のおもな道路の種類について簡単に見てみましょう。

■建築基準法第42条第1項第1号道路

道路法による道路。建築基準法では以下の道路も「道路」といいますが、道路法では以下の道路は「道路」といいません。

■建築基準法第42条第1項第2号道路

都市計画法等の法律による道路で「開発道路」ともいわれます。

■建築基準法第42条第1項第3号道路

昔から存在する道路法による道路にあたらない道路。幅員4m以上の私道といったイメージで、「既存道路」といわれます。

■建築基準法第42条第1項第5号道路

都市計画法等の法律によらず特定行政庁から指定を受けた道路で「位置指定道路」といわれます。

■建築基準法第42条第2項道路

幅員4m(6m)未満で特定行政庁が指定した道路。「2項道路」といわれます。原則としてセットバックが必要となります。

なお、「告示建築線」という昔の法律で指定された幅員4m以上の指定建築線がある場合には、位置指定道路と同じような扱い(指定された幅員を確保)となります。

敷地と道路との関係は不動産売買取引にとって、土地の価格を左右する重要な要素です。不明な点があればしっかり説明を受けるようにしましょう。

【参考】

位置指定道路の注意点(不動産売却・購入成功術)

敷地と道路との関係(接道義務)(不動産売却・購入成功術)

CFP 永田 博宣

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