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不動産売買に関連する税制改正について(不動産売却・購入成功術)

不動産売買に関連する税制改正について

昨年末に平成18年度税制改正大綱を与党が決定しました。

3月末に国会で成立する見通しですが、現時点ではあくまで改正案です。

この中で、特に不動産売買に関連する税制改正のうち、

「登録免許税」
「不動産取得税」
「相続時精算課税制度」
「住宅ローン控除」

について確認しておきましょう。

「登録免許税」

登録免許税は、登記をするときに課税される税金(国税)です。

不動産を購入するときには、「登記費用」として説明を受けることも多いでしょう。

不動産の登記は、司法書士に依頼するのが一般的ですが、依頼をするには、報酬を支払わなければなりません。

つまり、税金である登録免許税と司法書士への報酬を合計したものが、「登記費用」です。

現在、登録免許税は税率を2分の1とする軽減措置が講じられていますが、この措置は平成18年3月31日をもって原則廃止されます。

ただし、土地の売買に係る所有権の移転登記等に関しては、2年間延長されました。

土地を購入する場合には、今と変わらないということです。

では、建物を購入する場合にはどうなるのでしょうか。

登録免許税には、床面積など一定の要件を満たす住宅用家屋について、保存・移転・抵当権設定登記の軽減税率があります。

この軽減税率は平成19年3月31日まで適用されることが、昨年の税制改正で決定しています。

したがって、一定の要件を満たすマイホームの取得をする場合には、土地と同様に、新税制の影響はありません。

ただし平成18年4月1日以降に、一定の要件を満たさない住宅用家屋を取得する場合や、アパートを建てたり、投資用の不動産を購入するときには、税率を2分の1とする軽減措置が廃止されますから、単純計算で税額が2倍になります。

あなたが購入しようとしている不動産が、一定の要件を満たすかどうかは、事前に確認しておいたほうが良いでしょう。

「不動産取得税」

不動産を取得したときに課税される税金(地方税)です。

不動産取得税も住宅に関しては税率の変更はありません。

住宅以外の店舗、事務所などを取得した場合には、建物について税率が3%から3.5%に変更されますが、土地については変更ありません。

そもそも、不動産取得税には、住宅取得に対する軽減および、住宅用土地の取得に対する軽減というものがあり、実際にはほとんど課税されない方も多いようです。

登録免許税の軽減税率が受けられる要件と若干違っていますので、気をつけておいてください。

なお、宅地等に係る不動産取得税の課税標準が2分の1に軽減される措置は、3年間延長されます。

「相続時精算課税制度」

住宅取得資金等の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例措置(3,500万円まで非課税、65歳未満の親からの贈与も可)は、2年間延長されます。

しかし、住宅取得資金の贈与の特例(550万円まで非課税、1,500万円まで軽減)は、平成17年12月31日をもって廃止されました。

「住宅ローン控除」

住宅ローン控除とは、要件を満たせば、一定額が所得税額を限度として控除される制度です。

ところが、国から地方へ税源が移譲される(国税である所得税が減り、地方税である住民税が増える)ことになると、控除の限度額が小さくなり、控除額が減少する場合があります。

そこで、平成11年から平成18年の入居者で、住宅ローン控除の控除額が減少する者について、その減少分を個人住民税から控除する制度が創設されます。

以上、不動産売買に関連する税制改正の主なポイントを見てきました。

不動産を購入するときには、税金がかかります。

どのような税金がいくら位かかるのかは、ある程度把握しておくと良いでしょう。

しかし、税額は不動産の価格と比べると僅かなものです。

不動産を購入するときの必要経費だと割り切って、あなたにとって納得のいく不動産を選んでいただきたいと思います。

CFP 永田 博宣

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