瑕疵物件の売却方法
「瑕疵(かし)」をご存知ですか?
瑕疵とは、「欠陥」のことを言います。
「瑕疵」と言っても、雨漏りや建物の傾きなどの「物理的な欠陥」だけではなく、接道義務を満たしていない、都市計画道路区域内であるなどの「法律的な欠陥」や、自殺があったなどの「心理的な欠陥」があります。
ところで、あなたがこれから売却しようとする不動産に「瑕疵」があった場合はどうすればよいのでしょうか?
今回は、いわゆる「瑕疵担保責任」の話ではなく、実際にそういった「瑕疵物件」を売る方法について考えてみます。
売主となるあなたは、まず、通常の不動産と比べて、どういった「瑕疵」があるのか、そのためにどれくらいの減価が考えられるのかを知ることが大切です。
雨漏りなど、修復可能な「瑕疵」であったなら、修復すれば「瑕疵物件」ではなくなりますので、相場で売れる可能性は高いでしょう。
また、完璧な修理をすることにより、そのことが物件のメリットとして購入者に認識してもらえば、相場以上での売却も可能かもしれません。
ただし、修理費は売主であるあなたが負担することになります。
修理費を負担して相場で売るか、「瑕疵物件」として売るかは、総合的に判断しましょう。
問題は、修復不可能な「瑕疵」の場合です。
「瑕疵物件は売れない」と思われている方もいらっしゃるかも知れませんが、正確には「相場では売れない」と言えるでしょう。
では、どうやって売却したらよいのでしょうか?
だまって(隠して)売る???
「瑕疵物件」を売るときには、その瑕疵について正確に明示して売却活動を行いましょう。
価格次第で、その「瑕疵」を受け入れてくれる購入者を見つけることができるかもしれません。
どういった原因で「瑕疵物件」となったのかは、それぞれでしょうが、その「瑕疵」による減価は避けられないでしょう。
最後は、あなたがその価格で売却するかどうかの判断次第となります。
CFP 永田 博宣