位置指定道路の注意点
道路の種類はいくつかありますが、「位置指定道路」と言われている道路をご存知ですか?
「位置指定道路」とは建築基準法第42条1項5号で定められる道路です。
【建築基準法第42条1項5号】
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
わかりにくいですね。
建物が建てられる敷地は、「建築基準法上の道路に接していること(接道義務)」という決まりがあります。
そのため、土地を分割して利用するときには、すべての土地が接道義務を満たすようにしなければなりません。
その一つの手段として、この「位置指定道路」が利用されています。
つまり、「建物を建てられる土地にするために、新しく造った道路」と言えるでしょう。
「位置指定道路」に関しては、以下の点に注意点しておきましょう。
古くから「位置指定道路」として指定を受けた道路については、稀にですが、敷地が位置指定道路に接していないというときがあります。
「今まで普通に使っていたから」と言っても、建築基準法の条件を満たさない以上、原則として新しく建物は建てられません。
いくつかの対応策は考えられるものの、その土地自体に瑕疵があるということになります。
今すぐに売却等をしないとしても、将来いつか手放すときが来れば、そのときに問題が発生することになります。
その土地が「位置指定道路」に接道しているのかどうかは、実際に現地で「道路位置指定図」と照らし合わせることで確認することができます。
「道路位置指定図」には、幅員や延長(道路の長さ)などが書いてあり、役所等で写しを入手することができます。
古い「位置指定道路」に接している土地を所有している方、そういった土地の購入を考えている方は、できれば一度、ご自分の目で確認されてみてはいかがでしょうか?
そして、もし問題があるようでしたら、早めに解決策を検討していきましょう。
CFP 永田 博宣