不動産の共有
不動産は誰か一人だけではなく、複数の人で所有することもできます。
この状態を「不動産の共有」といい、共有者(所有者)は、その不動産を持分割合で所有することになります。
共有持分について、不動産を購入しようとしている方から、「持分はどのようにすればいいのでしょうか?」「持分を自分たちで勝手に決めてもいいですか?」と質問されることも少なくありません。
この機会に「不動産の共有」の知識をつけておきましょう。
まずは、不動産を購入するときの「不動産の共有」に関して。
たとえば、3,000万円のマンションを購入する場合に、本人の現金500万円、住宅ローン1,500万円、父親からの現金1,000万円で資金調達したとすると、以下のようになります。(諸費用省略)
【本人出資分】現金500万円、住宅ローン1,500万円
【父親出資分】現金1,000万円
【本人持分】3分の2
【父親持分】3分の1
また、上記の現金500万円を奥様が出資した場合は次のとおり。
【本人出資分】住宅ローン1,500万円
【奥様出資分】現金500万円
【父親出資分】現金1,000万円
【本人持分】6分の3(2分の1)
【奥様持分】6分の1
【父親持分】6分の2(3分の1)
つまり、不動産の共有持分は出資割合となるのが原則です。
勝手な判断で本人の単独名義にすると、贈与とみなされ「贈与税課税!」ということになりかねません。
それでも、親との共有ではなく「本人だけ」または「本人と奥様だけ」の名義にしようと、最近では「相続時精算課税制度」を利用されている方も増えていますし、「親子間の借入れ」などの方法を使われている方もいらっしゃいます。
なお、制度の適用等にあたっては、事前に税務署等によく確認しておいたほうが賢明でしょう。
ところで、「不動産の共有」状態になるのは、複数の人が出資して不動産を購入するときだけではありません。
不動産は財産(資産)であるため、所有者が亡くなると複数の相続人で相続する場合があります。
ところが、「不動産の共有」に関するトラブルは、深く考えずに法定相続割合で相続したことからはじまっていることがじつに多いのです。
次回は、「不動産の共有」に関するトラブルと、その解消方法について考えてみましょう。
CFP 永田 博宣