マンションと敷地利用権
マンションというと「建物」のイメージがありますが、分譲マンションを購入すると、建物だけではなく、敷地利用権がもれなく付いてきます。
「建物」は必ずどこかの「土地」の上にあり、その「土地」を利用する権利が必要です。
そのため、分譲されているマンションは、所有権、借地権(地上権、賃借権)等の(準)共有持分を敷地利用権として持っているのです。
一般的な分譲マンションは、建物も敷地利用権も所有権ですが、数年前に登場した「定借マンション」の場合、建物が所有権で敷地利用権が定期借地権のマンションとなります。
そして、敷地利用権の持分は原則として、専有部分の床面積の割合となり、専有部分と分離して処分することはできません。
このように、分譲マンションは、専有部分と敷地利用権の持分が一体として取引されています。
また、登記に関しても、現在は、建物(専有部分)の登記をすれば土地(敷地利用権の持分)の登記が必要なくなる「敷地権」を設定しているマンションが主流となっています。
「敷地権」の設定の有無は、建物(専有部分)の登記事項証明書(登記簿謄本)の表題部で確認できます。
なお、敷地権の制度ができる前に建てられた中古マンションでは、「敷地権」が設定されていないものも多く、その場合には、「土地」と「建物」の両方に登記をすることになります。
そうはいっても、専有部分と敷地利用権の持分が一体として取引されていれば、「敷地権」の場合と比べて大きな問題はないですから、ご安心を。
CFP 永田 博宣