越境に関する覚書
土地を売却するために測量すると、隣接地所有者の塀や建物の一部が自分の敷地内に越境している場合があります。
逆に、自分の塀や建物の一部が隣接地に越境していることが判明する場合もあるでしょう。
今まで意識せずに生活していたとしても、新しくその土地を購入する人から見ると、越境の存在は不安なものです。
越境が判明した場合、越境部分についてすぐに取壊す等で解決できればいいのですが、実際にはそう簡単にいかないケースも少なくありません。
越境に関して、通常の不動産売買取引では、大別すると次の2つの方法が取られています。
1つは、現状のまま引渡しをする方法です。
しかし、この方法では、隣接地からの越境がある場合、時効取得等の問題で将来境界における争いが起こる可能性がありますし、購入物件が越境している場合には、隣接地所有者から撤去等を求められる可能性があります。
もう1つは、越境について隣接地所有者との間で覚書を交わし、購入者がその内容を引き継ぐという方法です。
この覚書とは、越境物の撤去が難しい場合に、「越境をお互いに確認したこと、将来建替え等をおこなう場合は越境を解消すること」などの内容を、越境している側と越境されている側で確認するものです。
特に都心の不動産売買取引では、この方法を取るケースが多いようです。
もちろん、覚書は隣接地所有者の協力も必要となり、必ず取得できるものではありませんが。
なお、自分の敷地内に隣接地からの越境がある場合には、新しく建物を建築するにあたり、越境部分が敷地面積に算入できず、建物の規模等に制限が出る場合があるので注意が必要でしょう。
CFP 永田 博宣