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手付金(不動産売買契約書の見方)

手付金

不動産の売買は、高額な財産の取引となることや、融資を利用することが多いため、売買契約締結時に売買代金全額を支払い、不動産の引渡しおよび所有権移転登記を受けるケースはあまり多くありません。

契約締結時に「手付金」を支払い、必要に応じて「中間金」そして最後に「残代金」を支払う流れになることが一般的です。

手付金として支払われた金銭は、残代金支払のときに売買代金の一部に充当されます。

手付金の額に制限はありませんが、手付金があまりに低額の場合には、手付放棄、手付の倍返しにより契約を解除しやすくなるため、契約の拘束力が非常に弱くなってしまい、手付金が高額すぎると、解除権の行使を不当に制約することも考えられるため、売買代金の5%~20%位が多くなっています。

また、宅地建物取引業法では、不動産業者が売主で、買主が不動産業者ではない場合、売買代金の5%以下かつ1,000万円以下(未完成物件)、売買代金の10%以下かつ1,000万円以下(完成物件)を上回る手付金等を不動産業者が受領しようとするときは一定の保全措置を講じなければならないとされています。

さらに、同法では不動産業者に対して、自らが売主で、買主が不動産業者ではない場合には、売買代金の20%を超える手付金の受領を禁止しています。

同時に、不動産業者が手付金等の貸付けその他信用の供与(後払いや分割払い等)をすることにより契約の締結を誘引する行為についても、宅地建物取引業法で禁じています。

CFP 永田 博宣

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