公租公課等の分担
不動産の売買契約の際には、公租公課(固定資産税・都市計画税等)、目的物件から生じる収益(オーナーチェンジの場合の賃料等)、および各種負担金(マンション等の場合の管理費・修繕積立金等)の分担方法について定めます。
これらについては、目的物件の所有期間により双方で分担することが一般的で、日割計算により清算されます。
また、固定資産税・都市計画税については、いつからいつまでの1年間なのかは、はっきりしていませんので、いつからという起算日を定めています。
1月1日起算日と4月1日起算日の2通りの考え方がありますが、関東では1月1日起算日として、関西では4月1日起算日として取引されることが多いようです。
具体的には、納税や管理費等の支払い等について、売主または買主のどちらかが、いったんまとめて支払い(賃料等の場合は受取り)、残金支払い時に、売主、買主の当事者間で清算金の受け渡しを行うことになります。
マンションの管理費等で、未払い分や前払い分などがある場合には特に注意しましょう。
CFP 永田 博宣